債務整理と過払い金。
この二つはセットで考えられていることが多い印象があります。
私の体験談から簡単に紹介します。
私の債務整理は、任意整理です。
過払い金、お金が戻ってくるのか?
なんて淡い期待を一瞬抱いた記憶があります。
が、残念ながら私にそんなものはありませんでした。
過払い金という言葉が広く知られるようになったののは2006年頃から。
なんでも、「貸金請求事件」呼ばれる事件の裁判で、最高裁判所の判決がでたためだとか。
詳しくはWikipediaでどうぞ。
その後、すったもんだがあり法改正に至ったらしい、です。
現在、過払い金発生するケースが年々減っているようです。
過払い金が発生している可能性があるのは下記条件です。
・2010年(平成22年)6月より以前に借り入れがあった人(平成22年6月18日 改正貸金業法 施行前)
・完済して10年経っていない
あくまで可能性です。
銀行はほとんど対象にならないとか、借りていた貸金業者が倒産しているとかいろいろあるようです。
私の場合はすべて2010年以降の借金なので、完全に過払い金の対象外でした。
債務整理と聞くと、同時に過払い金の話が流れてきます。
借金がなくなって逆にお金が帰ってきた、とか。
3桁万円帰ってきた、とか。
なんとも羨ましい話ですが、今となっては夢物語のようなものと考えましょう。
ただ、先ほどの「過払い金が発生している可能性がある条件」に該当している人は本当にチャンスですので、一度相談をしてみることをお勧めします。
すでに完済していても、お金を借りていた業者と、その大体の時期が分かれば弁護士先生や司法書士先生が、何とかしてくれるようです。
基本的には、どこも相談無料となっていますので、失うものはありません。
少しでも「もしかして」と思うことがあれば、ご相談をどうぞ。
下記に、過払い金の発生しない代表例を記載します。
読まなくて大丈夫です。
過払い金が戻ってこないケース
過払い金が発生しない、あるいは戻ってこない場合は、いくつかの共通点があるようです。
利息制限法内の金利での借入
過払い金は利息制限法で定められた上限金利を超えて支払われた金利の部分に対して発生します。
利息制限法の上限金利以下で借り入れが行われていた場合、過払い金は発生しません。
法改正が行われたのは2010年で、多くの貸金業者は2007年頃から金利を自主的に引き下げていたようです 。
ショッピング枠での借入
クレジットカードの機能にはキャッシングとショッピングがありますが、ショッピング機能を使用した場合、これは借金ではなく「立て替え金」として扱われているとのこと。
そのため、高い金利を支払っていたとしても、それは利息ではなく手数料として扱われ、過払い金は戻ってこないようです 。
貸金業法改正後の借り入れ
2010年に貸金業法が改正されたため、2010年以降に行われた借り入れでは、グレーゾーン金利での貸し付けが行われていません。
そのため、2010年以降の借り入れに関しては過払い金が発生することはありません 。
これらのケースは過払い金が発生しない、または戻ってこない典型的な事例をです。
過払い金の返還請求を検討している場合は、これらのポイントを把握して、自身の状況が請求可能なのか判断する材料にして下さい。
過払い金に関する正確な判断やアドバイスを得るためには、専門家や弁護士に相談することをお勧めします。
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、利息制限法で定める上限金利は超えるものの、出資法で定める上限金利には満たない金利のことを指します。
2010年6月18日に施行された貸金業法及び出資法の改正前に存在していました。
この金利帯での貸し出しは主に消費者金融やクレジットカード会社によく見られていたようです。
利息制限法、出資法、貸金業法
利息制限法は、貸借における利息の上限を定める日本の法律で、過度な利息を禁止しています。
出資法は、金融業者が従うべき金利の最高限度を規制し、違法な高金利を取り締まる法律です。
貸金業法は、貸金業者の登録、運営、監督に関する規則を定め、消費者保護を強化することを目的としているようです。
これらの法律は、金融取引における公正性と透明性を確保し、消費者を不当な利息や不適切な金融慣行から守るために制定されましたと言われています。
利息制限法
利息制限法は、金銭貸借における利息の上限を定める法律です。
元本の額に応じて、年20%、18%、15%の3段階の上限金利を設定しています。
この法律により、上限を超える利息の契約はその超過部分が無効とされ、消費者が高利貸しの被害に遭うことを防いでくれています。
出資法
出資法は、金銭の貸付けや出資の受け入れに関する規制を定める法律です。
特に、金融機関などが業として行う金銭の貸付けにおいて、年29.2%を超える利息の契約を禁止しています。
これにより、違法な高金利での貸し付けを抑制しています。
貸金業法
貸金業法は、貸金業者の登録制度や業務の適正化を目的とした法律です。
2010年の改正では、総量規制の導入やグレーゾーン金利の撤廃(上限金利を20%に統一)が行われました。
これにより、消費者保護が一層強化され、過剰な借入れや違法な高金利での貸し付けが抑制されています。
これらの法律は、消費者の利益を保護し、金融市場の健全な発展を促進することを目的とされているようです。